借主側の立ち退き条件
突然立ち退きの依頼をされても簡単に立ち退ける訳ではない
借主が立ち退きを求められる条件をご紹介します。まず、もっとも多い立ち退きを提示される条件は、家賃の滞納です。 そして、契約期間が終わったあとに契約更新をしていない場合、借主が契約違反をしながら賃貸住 宅で生活している場合、家が古くなった為建て替えを行う場合などで立ち退きを求められることがあります。ですが、生活 している賃貸住宅をある日、突然立ち退きを求められても、簡単に立ち退ける訳ではありません。
借地借家法という特別な法で保護されている
また、部屋を探したり、賃貸の契約をしたり、保証人を探したり、引っ越しに必要な準備なども大変な作業となりま す。なので、借主は借地借家法という特別な法で保護されている事を覚えておきましょう。まず、貸主から立ち退き を言い渡された際でも、止む負えないような特別な事でない限り、認められないのです。通常、正しく感じる立ち退 きの理由があったとしても、ケースによっては、立ち退きの要求を拒絶したり、立ち退きの為の費用を請求する事が 出来るのです。
万が一、契約書に“正当な理由があれば、貸主から即時契約が行える”といった記載があるのであれば、その場合に は、消費者規約法という法により、不当な条件として無効にする事が可能です。また、家賃の滞納を理由とする契約 の解除を行う際、裁判では最低でも3ヵ月以上の滞納でなれば、正当な理由とはなりません。なので、先にご紹介した 理由を立ち退きの条件として提示された際には、ここでご紹介した事を覚えておけばよいでしょう。



